事業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で【その事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければならない】と定められております。
また産廃業者に処理を委託する場合には、法が定める事項を盛り込んだ委託契約を書面で締結するとともに、処理完了を確認するための処理伝票(マニフェスト)を発行、回収、照合しなくてはなりません。このような厳しい取り決めがなされているのは、それだけ排出される産業廃棄物の環境に与える影響が大きいからと言われております。私たちeicoはその事実をしっかりと胸に刻み、排出事業者様の信頼を裏切らないことはもとより、周辺地域の皆様への影響を熟慮して廃棄物処理・運搬に取り組んでいきます。